・対象株式の上限が撤廃(時限的な特別措置)
・納税猶予割合が100%に拡大(時限的な特別措置)
税制適用の要件が緩和され、事業承継の負担が最小化されました。
また、税制適用後のリスクも軽減され将来の不安が軽減され利用しやすい制度となりました。
皆様に大変有利な抜本的拡充がされましたが、期間限定の措置となります。
・10年以内の期間限定
・かつ、前半の5年以内に計画の提出が必要
5年以内に承継計画を提出しなければメリットを享受できません。
早めのご準備が必要です。ぜひこの機会に無料の個別相談会にお越しください。
抜本的で異例とも言える拡充がされました。実際に、事業承継税制の申請が急増しています。(参考:経済産業省の資料「事業承継・創業制作について」 )
ただし、適用を受けるには要件があります。皆様の個別のご事情のもと適用を受けられるかアドバイスをさせていただきます。
例えば個人版事業承継税制の贈与税・相続税100納税猶予を受けても、小規模宅地等の特例との併用が可能です。
プライバシーの守られた個室の会議室で、
相続問題全般に精通する弁護士が個別のご相談に対応いたします。
この個別相談会は、弁護士が経営する事業承継・M&Aの専門会社、株式会社M&Aフォワードが主催しています。
相続をはじめ各法制に精通する弁護士がご相談にあたりますので、事業承継に関して幅広く、総合的かつ専門的な視野から皆様の個別具体的な事情に沿ったご相談が可能です。
プライバシーが厳密に守られた個別会議室でお客様専用の空間でのご相談となります。事業売却のご相談も可能。
周囲を気にすることなく、適用要件が実際に経営者様の個別具体的なケースで適用されるか個別にご相談が可能です。